東京高等裁判所 昭和59年(行ケ)64号 判決
一 請求の原因一(特許庁における手続の経緯)、二(本願発明の要旨)及び三(審決の理由の要点)の事実は、当事者間に争いがない。
二 そこで、原告主張の審決の取消事由の存否について判断する。
1 (本願発明の技術的課題、構成及び作用効果)
成立に争いのない甲第二号証(本願発明の特許出願公告公報)及び第三号証(本願発明の昭和五八年八月二二日付け手続補正書)によると、本願発明は、「放電加工装置、特に加工用パルス発生電源の改良に関するものである」(前記公報の発明の詳細な説明の項第三欄第一九、第二〇行)こと、そして、放電加工装置において、「従来パルス発生回路としてコンデンサの充放電を用いるものとかマルチバイブレータ等が利用されているが、これらはパルス巾、休止巾、周波数等を目的に応じて変更するには一つ一つ抵抗、コンデンサ等の複雑な切換調整をする必要があり、その変更範囲にも限度があり任意に目的とするパルスを発生できなかつた。またパルス発生回路の出力パルスと加工間隙の放電とは必ずしも一致しない、この加工間隙の放電パルスを一定に制御するためには加工間隙の状態変化に応じてパルス発生回路を制御してやる必要があり、このため従来は加工間隙の平均電圧等を信号として行なつているが、このアナログ信号によつては刻々変化する間隙の状態にアダプテイブに制御できず、ガス中放電、アーク放電等の異常放電を続けて加工面を悪化したり、異常放電が続くことによつて特に加工液が噴流できないとか、深孔加工する場合に全く加工がストツプしてしまつたりする欠点があつた。本発明はこの点を改善するために発明されたもので」(同第三欄第二一行ないし第四〇行)あり、右目的を達成するために前記本願発明の要旨のとおりの構成を採択したものであつて、その構成に係る「時間設定回路のカウンタのカウント数の選択切換設定によつて荒加工から仕上加工までの広範囲に亘つて任意のパルスを発生させることができ、しかも前記時間設定回路にはオンタイムとオフタイムを互に独立して設定するためのカウンタのカウント数を切換設定する装置を設けているから、オンパルス巾とオフパルス巾とが独立して変更制御でき、カウンタのカウント数の切換だけで簡単に他を変えないでオンパルスだけ、又はオフパルスだけを目的のパルス巾に設定でき、任意に広範囲に亘つて連続して、オンパルス又はオフパルスのパルス巾の制御発生ができ、加工条件に応じて最も適当するパルスを容易に発生でき、しかもフリツプフロツプよりなるパルス発生回路の出力ゲートパルスによつて電子スイツチのオン・オフスイツチングが確実に行なわれるから安定加工ができる。」(同第一〇欄第三三行ないし第一一欄第二行、前記手続補正書7補正の内容(6))という作用効果を奏することが認められる。
2 (第一引用例記載の発明の技術内容)
成立に争いのない甲第四号証(第一引用例)によると、第一引用例記載の発明は、「放電加工と電解加工とに於て共通的に使用し得る通電加工用電源装置に関する」(発明の詳細な説明の項第一欄第一八、第一九行)ものであり、「パルス加工用電源として、直流電源をスイツチ素子のオン・オフスイツチング制御によつて矩形波状の加工パルスを供給するようにし、かつ前記加工パルスのパルス幅、休止幅、波高値等を単独にもしくは相互に加工間隙の状態変化に応じて制御し得るようにしたもので、之により加工間隙のアーク、短絡時及びこれに移行し易い状態になつたとき加工電流を低減若しくは停止せしめて適応制御するようにしたものであ」(同第二欄第五行ないし第一三行)つて、その構成は、特許請求の範囲に記載の、「加工用直流電源と、該電源に直列に接続され、オン・オフスイツチングによつて加工間隙にパルスを供給する電子スイツチと、該電子スイツチにオン・オフ作動の制御パルスを加える時間装置を備えた電源装置に於て、加工間隙の変化に応じて前記時間装置を制御する制御回路を設けたことを特徴とする通電加工用電源装置。」というものであり、実施例において、時間装置8は、トランジスタ81、82を有するマルチバイブレーターで構成され、加工条件設定の発振周波数を決定する可変蓄電器C1、C2と可変抵抗体R1、R2とを有する(同第二欄第三六行ないし第三欄第三行)ことが認められる。
3 (本願発明と第一引用例記載の発明との一致点及び相違点について)
本願発明と第一引用例記載の発明との間に審決認定のような一致点(ただし、審決書第四丁表第二行に「所望の」とある部分を除く。)及び相違点が存することは、原告の認めて争わないところである。
原告は、審決が右相違点について判断するに当たり、第一引用例記載の発明が示唆する事項を誤認した旨主張するので、まず、この点について検討する。
4 (第一引用例記載の発明における加工条件の設定、変更と適応制御)
前記甲第四号証によると、第一引用例には、前記時間装置による加工条件の設定、変更に関して、「発振周波数の変更による加工条件の設定変更は等容量に設定される可変蓄電器C1、C2の容量変更によつて行い、この設定周波数に於て正負のパルス幅を変え、即ち設定周波数に於ける電子スイツチ61、62、63、……6nのオン・オフ作動に於てオンとオフとの時間間隔若しくは時間比を変更して行う微調整の消イオン時間等加工条件の設定変更は抵抗体R1、R2により行われる。」(発明の詳細な説明の項第三欄第三行ないし第一一行)と記載され、また、適応制御に関して、「充電抵抗R1、R2に並設された両方のトランジスタ281、282を同時に制御すればオン時間とオフ時間の両方が制御され、またトランジスタ281を不動作として一方のトランジスタ282だけを制御した場合は出力パルスのオフ時間は一定にしてオンする時間だけを変化でき、これと反対に一方のトランジスタ283だけを制御するようにするとオフする時間だけの制御ができるようになる。」(同第四欄第二五行ないし第三三行)と記載され、さらに、「トランジスタ281、282を加工間隙の加工状態変化に応じて制御することによりマルチバイブレーター8の出力制御パルス幅、休止幅、繰返し数、パルスデユーテイ(「パルスチーテイー」とあるのは「パルスデユーテイ」の誤記と認める。)等を単独にもしくは相互に変化させ、これを増幅して加工パルスを発生することにより加工間隙の加工状態変化に応じて加工パルスの適応制御ができる」(同第五欄第三〇行ないし第三七行)と記載されていることが認められる。
これらの記載に照らせば、「第一引用例には、加工間隙の加工状態変化に応じて制御することにより、マルチバイブレーターの出力制御パルスのパルス幅、休止幅、繰り返し数、パルスデユーテイ等を単独に若しくは相互に変化させ、という記載があり、適応制御中とはいえ、オンパルス幅、オフパルス幅を単独に(中略)変化させることを示唆する記載がある。更に具体的には、充電抵抗R1、R2に並設された両方のトランジスタの一方だけを不動作とし他方を制御することによりオンする時間(オンパルス幅に相当する。)とオフする時間(オフパルス幅に相当する。)との一方を一定としたまま他方を変化させて制御できる旨の記載がある。」(第五丁表第三行ないし第一五行)との審決の認定には、誤りはないものということができる。
5 (第一引用例記載の発明の示唆する事項について)
(1) しかしながら、右2、4の第一引用例の記載に照らして明らかなように、第一引用例記載の発明における時間装置であるマルチバイブレーター8は、トランジスタ281、282のいずれか一方又は双方を加工間隙の加工状態の変化に応じて制御すると、出力パルスのオンタイム(オンパルス幅に相当する。)又はオフタイム(オフパルス幅に相当する。)のいずれか一方、若しくはオンタイムとオフタイムの双方を関連させて制御できるにすぎないものである。このような制御態様は、オンタイムとオフタイムとを相互に(互いに)変化させるものであるということはできるにしても、独立に変化させるものではなく、これを示唆するものでもない(この点は、被告の主張に対する判断として、後に再説する。)。
(2) したがつて、審決においてなした、「第一引用例には、(中略)適応制御中とはいえ、オンパルス幅、オフパルス幅を(中略)相互に独立に変化させることを示唆する記載がある。」との認定は、誤りである。そして、この認定を前提として、「再述すれば、適応制御中とはいえ、オンパルス幅又はオフパルス幅の一方を他方に関係なく、すなわち、互いに独立に変化させることを示唆するものであり、時間装置であるマルチバイブレーターの回路素子定数を調整することにより、オンパルス幅及びオフパルス幅の一方を他方に関係なく、すなわち、互いに独立に変更設定できることを示唆しているものと認められる。」とした審決の認定も誤りであるというべきである。
(3) これを本願発明と対比して検討すると、前記1で判示した点、特に本願発明の奏する作用効果にかんがみると、本願発明は、加工条件の設定、変更時に、オンパルス幅とオフパルス幅とを互いに独立に変更できるようにする点に特徴があり、そのために、「クロツクパルスを発生する発振回路、該発振回路の発生するクロツクパルスをカウントしてオンタイム及びオフタイムを設定するカウンタとオンタイム及びオフタイムを互に独立して設定するための前記カウンタのカウント数を切換設定する切換装置とからなる時間設定回路をオンタイム及びオフタイム用を別々にして二つ設け、該時間設定回路から出力するオンタイム(又はオフタイム)信号によりオフタイム(又はオンタイム)の時間を始めるよう別々に設けた前記二つの時間設定回路の交互作動を開始させる制御回路、該制御回路の制御によつて作動する前記時間設定回路から交互に出力するオンタイム信号とオフタイム信号とに対応するオンパルス幅とオフパルス幅を有するゲートパルスを発生するフリツプフロツプよりなるパルス発生回路」なる構成要件を具備するものと理解されるのである。
これに対して、第一引用例記載の発明におけるマルチバイブレーター8は、加工条件の設定、変更時に、出力パルスのオンパルス幅とオフパルス幅とを互いに独立に変更できるものではないこと、さきに判示したところから明らかであつて、第一引用例記載の発明のマルチバイブレーター8においては、本願発明の右構成上の特徴点を具えていないものということができる。
(4) 被告は、適応制御は、加工条件の設定、変更で行われている放電間隙の状態変化に応じた手動による再調整を自動的に行えるように改良したものであつて、加工条件の設定、変更は適応制御の最も単純な態様であるから、第一引用例記載の発明の適応制御において、より単純な手動で行う加工条件の設定、変更が示唆されていると考えることは当然であると主張する。
しかしながら、前掲甲第四号証によると、第一引用例記載の発明において、時間装置であるマルチバイブレーター8による加工条件の設定、変更は、等容量の可変蓄電器C1、C2の容量を変更することにより第一次的な設定を行い、次いで、抵抗体R1、R2の抵抗値を変更する(9が抵抗体R1、R2の抵抗値を相互に逆に連動して変更する変更装置である。)ことにより微調整を行つて加工条件を目的に応じて自由に変更設定できるようにしたものであり(第一引用例の発明の詳細な説明の項第五欄第一四行ないし第一九行、第三欄第一一行ないし第一三行)、可変蓄電器C1、C2と抵抗体R1、R2から成る素子を用いて、オンタイムとオフタイムをそれぞれ同様に変化させるパルス繰り返し数の制御と、オンタイムとオフタイムをそれぞれ互いに逆方向に増減させるデユーテイサイクル制御とを併用して行つているのに対し、適応制御に際しては、右素子と別体の、抵抗体R1、R2に並列接続されて成るトランジスタ281、282を用いて、オンタイムとオフタイムのいずれか一方、あるいはオンタイムとオフタイムとをそれぞれ関連させて互いに同方向に増減させるパルス幅及び休止幅の制御を行つていることが認められる。
このように、第一引用例記載の発明において、加工条件の設定、変更と適応制御とでは、制御を行うための素子を異にしているばかりか、制御の態様も、異なつているものというべきであるから、適応制御は、加工条件の設定、変更を自動的に行えるように改良したものとみることはできない。また、加工条件の設定、変更は、適応制御の最も単純な態様であるということもできず、両者は同質の制御手段であるということもできない。
したがつて、自動的に行われる適応制御において、手動的に行われる加工条件の設定、変更が示唆されているものとはいえず、被告の前記主張は理由がない。
(5) また、被告は、第一引用例には、適応制御において、オンパルス幅とオフパルス幅とを変更制御することに関し、オフパルス幅を一定としオンパルス幅を変更制御することと、オンパルス幅を一定としオフパルス幅を変更制御することとの双方の場合についての記載があり、そのいずれの場合も、その一定とする方のパルス幅は特定の値に限られているわけではなく、また、その変更制御される方のパルス幅は、一定とされている方のパルス幅の大きさには関係なく、そのパルス幅が変更制御されるのであり、これを設定について当てはめてみれば、オフパルス幅若しくはオンパルス幅を一定の値としてオンパルス幅若しくはオフパルス幅を変更設定することを示すものであつて、このことは、オンパルス幅とオフパルス幅とをそれぞれ任意の値に設定することと実質的に同等であることを意味し、したがつて、第一引用例記載の発明は、オンパルス幅及びオフパルス幅の一方を他方に関係なく、すなわち、互いに独立に変更設定できることを示唆している旨主張する。
しかしながら、第一引用例記載の発明の適応制御において、オフタイムを一定にしてオンタイムを変更する場合、及びオンタイムを一定にしてオフタイムを変更する場合、この一方のオンタイム又はオフタイムの変更は、他方のオフタイム又はオンタイムが一定でなければならないという条件付きでなされるものであることから、当然、他方のオフタイム又はオンタイムの設定状態と関係をもつて変更されることを意味する。換言すれば、一方のオンタイム又はオフタイムと他方のオフタイム又はオンタイムとは、互いに変更されるものであるとはいえるが、それらの変更は、条件付きの変更であることから、独立に変更されるものであるということはできず、結局、第一引用例記載の発明では、オンタイム、オフタイムの一方を他方に関係なく変化させるものであるとは認められないものというべく、互いに独立に変化させることを示唆するものではないのである。
(6) そうすると、審決が、本願発明と第一引用例記載の発明との間の相違点について、「本願発明のような時間装置を用いることにより、オンパルス幅とオフパルス幅を互いに独立に変更設定できることに格別顕著な特徴はないものと認められる。」とした判断は、誤つているといわざるを得ない。
右判断を正当とする被告の主張は、第一引用例記載の発明が、オンパルス幅及びオフパルス幅の一方を他方に関係なく、すなわち、互いに独立に変更設定できることを示唆しているとの前提に立脚するものであり、右前提自体採用できないことはさきに判示したとおりであるから、被告の右主張は失当とすべきである。
6 (第二引用例について)
(1) 「第二引用例に記載されているパルス発生回路を、時間装置として第一引用例のマルチバイブレーターに代わつて採用しようとする考えに至ることは容易であつたものと認めることができる。」とした審決の認定、判断について判断する。
(2) 前掲甲第四号証によると、第一引用例の発明の詳細な説明に、「制御パルス発生の時間装置はマルチバイブレーターに限らず利用できることは勿論である。」(第六欄第三九ないし第四一行)という記載があることが認められる。この記載の意味は、マルチバイブレーターの出力パルスと同様に、オンパルス幅に相当するオンタイムと、オフパルス幅に相当するオフパルス幅とを交互に連続して発生するものであつて、オンパルス幅とオフパルス幅とを各別に調整できる回路であれば、マルチバイブレーターの代わりに使用できることを示すものと解される。
そして、発明を明細書及び図面によつて開示するに当たり、当業者がその発明を追試できる程度に技術的手段を具体化したものとして記載することが要求される実施例は、出願人において最適の結果をもたらすものと思うものを掲げるべきものとされている(特許法施行規則第二四条、様式第一六〔備考〕14、ロ参照)から、右の回路は、マルチバイブレーターが奏するのを超える機能は有しないものであることが明白である。
(3) 成立に争いのない甲第五号証の一ないし四(第二引用例)によると、そこに記載されているパルス発生回路は、オンパルス幅に相当するオンタイムと、オフパルス幅に相当するオフタイムとを持つたパルス波形を発生するもので、そのオンパルス幅とオフパルス幅は各別に調整できるものであることが認められる。しかし、既に判示したように、第一引用例記載の発明のマルチバイブレーターは、オンタイムとオフタイムを互いに変更できるにすぎないものであるのに対し、第二引用例記載のもののパルス発生回路は、オンタイムとオフタイムとを互いに独立に変更できるものである点において、両者は相違しており、第二引用例記載のもののパルス発生回路の機能は、独立に変更できるとの点において、第一引用例記載の発明のマルチバイブレーターの機能を超えているというべきであるから、第一引用例記載の発明におけるマルチバイブレーターに代わり得るものの中に、第二引用例記載のもののパルス発生回路は含まれないといわざるを得ない。そして、右にみたところからすると、マルチバイブレーターに代えて、右パルス発生回路を用いることが類推可能なことであるということもできない。
(4) そうすると、「以上の検討の結果、第二引用例に記載されているものは明確な記載がないとしても、当業者であれば、このパルス発生回路は時間装置として用いられ得ることは極めて容易に理解し得るものと認められることにより、第二引用例に記載されているパルス発生回路を、時間装置として第一引用例のマルチバイブレーターに代わつて採用しようとする考えに至ることは容易であつたものと認めることができる。」とした審決の認定、判断は誤りであるというべきである。
7 以上判示したところによると、審決は、第一引用例記載の発明から示唆される技術内容について誤認したことにより、本願発明と第一引用例記載の発明との間の相違点についての判断を誤つたものであり、この判断の誤りは、原告のその余の主張について判断するまでもなく、本願発明の進歩性を否定した審決の結論に影響を及ぼすものであるから、審決は違法であつて、取消しを免れない。
三 よつて、審決の違法を理由にその取消しを求める原告の本訴請求は正当としてこれを認容することとする。
〔編註その一〕 本腰発明の要旨は左のとおりである。
クロツクパルスを発生する発振回路、該発振回路の発生するクロツクパルスをカウントしてオンタイム及びオフタイムを設定するカウンタとオンタイム及びオフタイムを互に独立して設定するための前記カウンタのカウント数を切換設定する切換装置とからなる時間設定回路をオンタイム及びオフタイム用を別々にして二つ設け、該時間設定回路から出力するオンタイム(又はオフタイム)信号によりオフタイム(又はオンタイム)の時間を始めるよう別々に設けた前記二つの時間設定回路の交互作動を開始させる制御回路、該制御回路の制御によつて作動する前記時間設定回路から交互に出力するオンタイム信号とオフタイム信号とに対応するオンパルス幅とオフパルス幅を有するゲートパルスを発生するフリツプフロツプよりなるパルス発生回路、該パルス発生回路の発生するゲートパルスによつて加工間隙に並列接続した電圧源をオン、オフスイツチングする電子スイツチを設けて成り、前記電子スイツチによる電圧源のオン、オフスイツチングにより前記加工間隙に繰返し加工パルスを供給するようにした放電加工装置。
(別紙図面(1)参照)
〔編註その二〕 本件に関する図面は左のとおりである。
別紙図面(一)
<省略>
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別紙図面(二)
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<省略>
別紙図面(三)
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